みどり総合法律事務所 - [大阪府 吹田市 江坂]

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顧問契約をご希望の方

 

顧問弁護士とは・・。

顧問弁護士とは、貴社とあらかじめ顧問契約を締結し、月々一定の顧問料をお支払いただくことにより、貴社の業務に関するいろいろな問題について、法律問題、法務調査、契約書の検討、作成などの業務を行います。

一回かぎりの法律相談との違い

顧問弁護士を持つことのメリット
顧問契約は、顧問料のお支払のみですから、毎回相談のたびに相談料の心配をする必要がありません。顧問契約を結んでいただいた方との法律相談は一定期間内であれば無料の取扱いをしております。
継続的に貴社の相談に応じるわけですから、貴社の事情をよく知った上で相談することになります。毎回初めて弁護士に一から説明する法律相談に比べて中身の濃い相談ができて安心です。
顧問弁護士がいるということで地域からも、取引先や同業者からも貴社に対する信頼と社会的評価が高まります。
電話、FAX、メールでの相談も受付けます。

顧問弁護士の主な業務

法律問題の相談業務
日常発生するいろいろな法律問題について、気軽に顧問弁護士の意見を聞くことができます。
契約書の検討と作成
取引相手などと契約を結ぶ時、貴社が作った契約書案を顧問弁護士にチェックしてもらうことができます。また、貴社が取引先との間で取り決めたい内容や取引の背景を顧問弁護士と協議して、契約書などを作ってもらうことも可能です。(この場合は文書作成手数料が必要になる場合がございます)
法律問題の調査
貴社が抱えている問題や、貴社が企画している事項などについて法律上の問題点などを顧問弁護士に調査してもらい、助言を聞くことができます。
顧問契約の費用
個人事業者の方の場合は、原則として3万円以上/月、法人の場合は規模によりますが5万円以上/月となります。但し、株主総会対策は別途費用が発生する場合があります。
なお、これらは一般的な例を示しております。具体的な顧問契約の範囲、内容については、協議してお決めいただけます。
顧問先からの事件の受任の場合ついては、着手金を通常の場合の8割程度を基準としております。