土曜日の相談は可能ですが、日曜祝祭日のご相談は受け付けておりません。
相談時間については、下記のとおりです。
月~金曜日 | 10:00~18:30(延長可) |
土曜日 | 10:30~12:30(延長可) |
平日の18:30以降および土曜日の午後の相談時間も希望により設けております。 (ただし、相談に応じられない週もありますので、あらかじめ電話でご確認ください。) |
手続に着手するときにかかる費用(着手金)は、概ね次のとおりです。
民事事件の場合、通常争いとなる費用の5~15%(着手金)と実費が事件の着手の際に必要となります。
事件が終了した時には解決の内容に応じて経済的利益の金額の5~20%程度の成功報酬をいただいております。(負けた時は必要とはなりません。)
個人の破産・債務整理などは、分割払い(3回払い程度)も可能です。
それ以外の場合にはご相談ください。相談内容が長期間に亘る場合には、相談時間に割合に応じたタイムチャージ方式の契約が有効です。
離婚に伴って発生する問題は3つあります。
親の財産を管理するために成年後見の申立をしておくことが必要です。
まだ認知症とまで言えない段階では、任意後見契約を結んで将来に備えることができます。
手続は少々複雑なので、弁護士に相談をすることをおすすめします。
公正証書遺言をすることをおすすめします。
これがあれば直ちに登記手続や預金の解約などが長女等他の相続人の印なしでできます。
ただし、この場合、長女等から遺留分減殺請求がなされる可能性があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
まず治療に専念すべきです。無理やり治療を打ち切ってしまうと、後で思わぬ後遺症が残り、大変なことになることがあります。
医師の判断により、症状固定と診断されてから後遺症の等級を認定してもらうことになります。それには、加害者側の保険会社が手続きを代行してくれることがありますが、面倒でも被害者請求の手続きを進めるべきでしょう。手続きの方法如何では、金額に大きな差が発生する可能性があるからです。詳しくは弁護士にご相談ください。