公益財団法人の勝訴判決とその後

 2013年1月21日,大阪高裁で勝訴した事件は国側が上告できず高裁判決は確定しました。公益財団法人はこの事件で勝訴したことにより,国税と地方税(国税準拠のため地方税は同時に返還される)を併せて2億5000万円程度返還されることになりました。
 この事件では当事務所の弁護士2名を中心に弁護団3名,補佐人団2名の合計5名で毎月会議を持ち,反論をしました。公社は何ら不正な利益を得ているのではないこと,処分を受けた税金はすべて市民の税金から支払われたことをアピールして国税の処分の不当性を主張したことも功を奏したようです。

 尚,現在全面勝訴をしたため訴訟費用の確定の申立を進めています。印紙代だけで120万円余りかかりましたから,それが返還されることになります。