税金裁判で勝訴判決を得る

6月22日、久しぶりに鳥取地方裁判所で税金裁判の勝訴判決を得ました。

事件は青色申告者の専従者である妻の給与の相当性をめぐって争われたものです。

判決は、「専従者である妻は事実上夫の事業の共同経営者としての立場で事業に深く関与していた」ことを認めたうえ、「他の従業員の給与と比較したり、同業者の給与と比較した国の主張に合理性は無い」とする一方で、「夫の所得の3分の2程度の給与を相当」と認めました。

専従者の給与については、法令に明確な基準がなく、これまで、正面から裁判で争われたことは少なかったとおもいます。労働の実態から考えて、極めて常識的な判断と思います。