不服申立手続きが大きくかわります。

平成26年に行政不服審査法の大改正がありました。 その改正法の施行日が平成28年4月1日からとされています。改正の内容は,行政処分の不服申立手続きが処分の性質によって「異議申立又は審査請求」であったものがすべて,「審査請求」に一本化されたのです。

この改正に伴って,国税通則法も変わりました。行政不服審査法と同じように,異議申立がなくなりました。その代り再審査の請求ができることとなりました。

しかし,再審査の請求をせずにいきなり審査請求もできます。そして,不服申立期間も処分があってから2ヵ月以内が3ヵ月以内と1ヵ月延びています。

詳しくは弁護士に確認してください。